

労働ADR(あっせん代理)とは?
労働ADR(あっせん代理)とは、裁判によらず、労働者及び使用者双方が話し合いによって、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きを通じて、不幸にも起こってしまった労働紛争の円満な解決を図る制度のことをいいます。

労働に関するトラブルが発生したときに、まず初めに思い浮かぶのが裁判ですが、裁判ともなると、費用も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるのが原則であり、労働者と使用者が互いに名誉や信用を傷つけ合う結果にもなりかねません。
労働ADR(あっせん代理)は、こうした従来の裁判による不毛な争いを避け、特定社会保険労務士など専門的な知見を持つ第三者が間に入って、労働者、使用者のお互いの立場を尊重しつつ、労働紛争を簡易、迅速、低廉に解決することを目指す制度です。

料金
労働者側
代理業務に着手する前に頂戴する「着手金」と、和解成立時に頂戴する「成功報酬」の2種類があります。
【着手金】 3万円(税抜)
※ 着手金は、業務を進めるに当たり、当事務所の事前準備にかかる費用を補償する意味合いのものですので、和解成立の有無にかかわらず、一律に頂戴いたします(業務着手後は、いかなる理由があっても返金いたしません)。
【成功報酬】 解決金額 × 20%(税抜) <最低保証額:5万円(税抜)>
※ 無事、和解が成立した際に頂戴する報酬額となります。あっせんが打ち切りとなった場合には、頂戴いたしません。
ex. 金銭による解決を望まず、和解が成立した場合には、着手金3万円+成功報酬5万円(最低保証額)で、トータル8万円(税抜)となります。
使用者側
お話しを伺った上で、別途お見積りさせていただきます。
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FAQ
- 「特定社会保険労務士」とは何ですか?
- 「特定社会保険労務士」とは何ですか?「特定社会保険労務士」とは、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格後、その旨を全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に付記した者をいいます。労働ADR(あっせん代理)は、特定社会保険労務士が行うことができる業務で、付記の無い社会保険労務士は行うことができません。
- 特定社会保険労務士ができる労働ADR(あっせん代理)内容には、どんなものがありますか?
- 特定社会保険労務士ができる労働ADR(あっせん代理)内容には、どんなものがありますか?特定社会保険労務士が受任できる労働ADR(あっせん代理)内容には、次のようなものがあります。
1) 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
2) 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
3) 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
4) 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
5) 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む
- 弁護士ではなく、特定社会保険労務士に依頼するメリットは何ですか?
- あくまでも一般論ですが、弁護士の多くは、民間企業での社会人経験が乏しく、学卒後、そのまま司法の世界に入られる方が大半です。また、労働者側のみ、あるいは使用者側のみを専門とする弁護士も多くいます。ちなみに、司法試験では、労働法は選択科目となっており、弁護士だからといって、必ずしも労働法に詳しいわけではないことも知っておくとよいでしょう。従って、労使双方の立場を踏まえたうえでの円満解決をめざすなら、まずは、企業の人事部などでの経験があり、労働者の立場も熟知している特定社会保険労務士に相談するとよいでしょう。 一方、和解などによらず、裁判による紛争解決をお考えでしたら、特定社会保険労務士は、裁判で訴訟代理人になることができませんので、最初から弁護士に相談するほうがよいのではないでしょうか。 なお、社会保険労務士は、万一、裁判になった場合には、代理人にこそなれませんが、補佐人として、弁護士と連携しながら、引き続きサポートを続けることができますので、この点からも、迷ったら、まず最初に社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。